時間の制限がそれほどなく、できるだけ高い金額で売却したい方には、仲介での売却をお勧めいたしま
す。
仲介とは、弊社が仲介役となって購入希望者を探し、交渉を行い、契約をまとめることです。
売却が成立した場合には仲介手数料がかかります。
購入希望者が見つかるまで時間を要しますが、「買取」での売却と比べ、高く売れる可能性があります。
また、査定価格などを参考に、お客様のご希望価格で売出しができます。住み替えの場合は、住み続け
ながら売却活動を行えることもメリットです。
時間がかかっても、できるだけ高い金額で売却したい
大切にしてきた自宅なので、納得いく条件で売却したい
販売しながら次の住まいを探したい
物件によっては、売却までに長い時間がかかることがあります
購入希望者の内覧希望へ対応していただく必要があります(売却物件が建物の場合)
売却が成立した場合には、仲介手数料がかかります
売却相談
不動産の売却は、お客様のご事情やスケジュールなどによって、最適な方法が変わります。
お客様それぞれのご事情やご要望に合わせて、最適な売却方法をご提案いたしますので、まずは
お気軽にご相談ください。
相談は無料ですので、疑問点やお悩みなど、どんな些細なことでも納得いくまでご相談ください。
査定依頼
不動産売却の第一歩は、お客様の不動産が実際にはいくら位で売れるのかを調べる、価格査定か
ら始まります。
売却金額の目安を知ることで、次の計画をより具体的に考えることが出来ますので、売却を決め
ている方はもちろん、売却を考え始めたばかりの方も、お気軽に無料査定をご利用ください。
査定には、机上査定と現地査定(外観査定・内覧査定)があります。
査定価格の算出方法は、査定方法によって多少異なりますが、一般的には、現地調査・法務
局調査・役所調査などを行った上で、市場動向や周辺の取引事例・売出事例を参考に、物件
の特性や状況を加味して算出します。
Q.
どのような調査をするの?
Q.
机上査定と現地査定(外観査定・内覧査定)の違いは?
査定価格提示
査定ご依頼後、基本的には5営業日以内で「査定報告書」を作成し、査定価格を提示させていた
だきます(物件によっては、5営業日以上のお時間をいただく場合もありますので、ご了承くだ
さい)。
価格提示とともに、査定価格の根拠や調査結果についても詳しくご説明いたします。
なお、机上査定の場合で、お電話やメールでのご回答であれば、最短で数時間での価格提示も可
能です。
価格決定 打ち合わせ
査定価格をもとに、お客様とご相談の上で売出価格を決定し、引渡条件などの詳細についても打
ち合わせをさせていただきます。
売出価格は、必ずしも査定価格である必要はありませんので、お客様のご希望価格があればその
価格から売出しをスタートさせることは可能です。
ただし、査定価格は、弊社が客観的に物件を評価し、近隣事例や地元で培った豊富な経験と実績
をもとに、適正と思われる価格を算出したものです。そのため、査定価格を大きく上回る金額で
売出した場合、売却までに長期間を要し、結局は査定価格程度でしか売れなかったというケース
もありますので、売出価格は、担当者とよくご相談の上で決定することをおすすめします。
媒介契約締結
正式に売却をご依頼いただく場合、お客様と弊社の間で「媒介契約」を締結します。
この媒介契約によって、お客様の売却依頼を正式にお受けしたことになります。
媒介契約には、弊社のみに売却を依頼する「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」と、複数の不
動産業者に重ねて売却を依頼することができる「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれの特徴をご説明させていただき、お客様のご希望の契約形態をお選びいただけます。
一般媒介契約
専任媒介契約
専属専任媒介契約
複数の業者に売却依頼
できる
できない
できない
媒介契約の有効期限
無制限
(但し、行政の指導は
3ヶ月以内)
3ヶ月以内
3ヶ月以内
レインズへの登録義務
なし
(任意で登録可)
媒介契約締結日から
7日以内
媒介契約締結日から
5日以内
販売状況の報告義務
なし
2週間に1回以上
1週間に1回以上
自己発見取引
可
可
不可
※レインズとは…不動産業者が物件情報を交換するための情報ネットワークのこと。
旧建設省が、スムーズな不動産取引を促すために作った機関で、正式には指定流通
機構という。
※自己発見取引とは…売主自身が、買主となる取引相手を探すこと。
3種類の媒介契約の内、売主様にとってメリットが少ない、「専属専任媒介契約」が締結される
ケースは少なく、「一般媒介契約」か「専任媒介契約」を締結するのが一般的です。
それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。
一般媒介契約
メリット
○複数の不動産業者に依頼できるので、幅広い販売活動が期待できる
○依頼した不動産業者間で、競争心理が働く場合がある
○複数の不動産業者と取引をすることで、それぞれを比較できる
デメリット
×不動産業者に販売活動の報告義務がないため、きちんと販売活動が行われているのか、不安
に感じることがある
×複数の不動産業者とのやり取りが煩わしく感じることがある
×同じ物件が、複数の不動産業者によってインターネットや広告にいくつも掲載されることで
長く売れていない物件などと思われることがある
専任媒介契約
メリット
○一社に任せるため、やり取りが煩わしくない
○不動産業者に販売活動の報告義務があるため、販売活動や反響状況を把握できる
○レインズへの登録義務がある
デメリット
×複数の不動産業者に依頼できない
×依頼した不動産業者によっては、売却できないことがある
販売活動
媒介契約を締結しましたら、早速、販売活動を開始します。
早期売却に繋がるよう、豊富な媒体で積極的な販売活動を行い、活動内容や反響状況などは文書
でご報告させていただきます。
なお、インターネットや広告チラシへの掲載は控えてほしい、看板は付けないでほしい、写真は
載せないでほしい、などといったご希望に対応させていただくことも可能ですので、お気軽にご
相談ください。
弊社ホームページに掲載
不動産情報サイトに掲載
広告掲載・ポスティング
弊社ホームページに掲載さ
せていただき、物件情報、
写真、区画図、間取図や、
物件のアピールポイントな
ど、最大限に宣伝いたしま
す。
大手不動産情報サイトや、
レインズに掲載させていた
だき、一般のお客様のみな
らず、不動産業者や建築業
者のネットワークを活用し
て、早期売却へ繋げます。
ただ単に広告掲載するわけ
ではなく、物件ごと厳選し
たエリアに広告を掲載、ポ
スティングも実施します。
インターネットだけでなく
紙媒体も使って、物件を宣
伝いたします。
オープンハウスの開催
購入希望者へ物件紹介
金融機関などへ物件紹介
オープンハウスは土日などの
一定時間、自由にお部屋を見
学していただく販売方法です
購入希望者に自由に見学して
いただけるため、一度に多く
の来場者が期待でき、早期売
却の可能性が高まります。
弊社の既存の顧客様(購入
希望者)の中から、物件条
件に合う方に、直接ご紹介
させていただきます。条件
に合う物件をピンポイント
でご紹介できるため、効果
的な方法です。
弊社グループ会社や提携会
社、金融機関に物件をご紹
介させていただき、より幅
広いネットワークを駆使し
た販売活動を行います。
契約条件等交渉
弊社を通じて、購入希望者から購入の申込みが入ります。
一般的には、「買付証明書」と呼ばれる申込書類を、購入希望者から売主様に提示します。
買付証明書には、購入希望価格・代金の支払い条件・引渡し条件など、購入希望者の希望条件が
記載されています(値引き交渉や条件提示を受けることも珍しくありません)。
購入希望者から提示された条件を確認して、具体的な交渉に入るかを決めていただきます。
トラブルや、不利な条件での取引などを避けるため、弊社が間に入り、双方の希望する売買条件
をまとめるための交渉を行いますので、ご安心ください。
売買契約締結
売主様・買主様の間で、売買条件が合意に至りましたら、契約書類の準備・日程調整などを行い
弊社事務所にて、不動産売買契約を締結します。
売買契約の際は、契約締結に先立ち、宅地建物取引業法第35条に定められた一定の事項、そ
の他取引にかかる重要な事項をまとめた「重要事項説明書」と呼ばれる書面を、弊社の宅地
建物取引主任者の説明のもと、交付いたします。
重要事項説明書は、不動産業者が、不動産をご購入いただく買主様に対し、ご説明・交付す
るよう義務付けられているものですが、不動産を売却する売主様にも、内容をご確認してい
ただいた上で、契約締結に進ませていただいております。
重要事項説明後、取引条件をまとめた「不動産売買契約書」の読み合わせを行い、契約書に
売主様・買主様よりご署名・ご捺印いただいた段階で、契約締結となります。
売買契約締結後は、契約書の記載事項に基づいて、売主様・買主様双方の権利や義務を履行
することになり、義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明
な点がありましたら、担当者にしっかりご確認ください。
また、売買契約の際、一般的には、買主様から売主様に対し、手付金をお支払いしていただ
きます。
Q. 重要事項説明書にはどのような内容が書いてあるの?(ページ準備中)
Q. 不動産売買契約書にはどのような内容が書いてあるの?(ページ準備中)
Q. 手付金とは?(ページ準備中)
1.実印(認印でも可)
2.印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)※残金決済時でも可
3.権利証(登記識別情報)※確認のため。実際に使うのは残金決済時です。
4.運転免許証などの身分証明書
5.契約印紙代金
引渡し準備
残金決済日までに、引越しや公共料金の精算などを済ませ、買主様へ物件を引渡せる状態にしま
す(売買契約から残金決済までは1ヶ月程度が目安です)。
弊社では、引越先のご紹介や引越業者の斡旋も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
また、ご売却物件に、住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合には、登記を抹消する手続
きが必要になりますが、金融機関との打ち合わせや、抹消登記を依頼する司法書士の手配なども
弊社が行いますので、ご安心ください。
残金決済 引渡し
残金の受領と同時に、物件の引渡しを行います。
残金決済は、司法書士立会いのもと、一般的には買主様の指定の金融機関で行います。
◎
登記関係書類の確認
所有権移転登記に必要な書類を司法書士が確認し、登記申請を司法書士に依頼します。
抵当権抹消登記が必要な場合も、同時に手続きを行います。
◎
残金の受領、固定資産税等の精算
買主様から残金を受領します。固定資産税やマンションの管理費などは、決済日までの金
額を日割で計算し、買主様から精算金を受領します。
◎
鍵、関係書類の引渡し
物件に付随する全ての鍵を買主様に引渡します。また、建築確認書やマンションの管理規
約、各種設備の説明書、保証書などがありましたら、一緒に引渡します。
◎
諸費用の精算
仲介手数料や抵当権抹消登記費用などをお支払いいただきます。
1.実印
2.印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)※契約時にご用意いただいた場合は不要
3.権利証(登記識別情報)
4.鍵
5.建築確認書やマンションの管理規約など
6.売却代金をお振込する銀行口座が分かるもの
7.仲介手数料や抵当権抹消登記費用など
以上で、不動産売却(仲介)は完了となります。
弊社では、地域に密着した豊富な経験と実績で、お客様のご希望に沿った売却方法をご提案し、
売却相談から売却後のアフターフォローまでしっかりサポートいたします。
何でもお気軽にご相談ください。
〒410-0312 静岡県沼津市原118番地
受付:8:00~17:30(左記時間外も対応可能な場合あり)
定休:日・祝(対応可能な場合あり)
電話番号:055-968-6336
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