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任意売却と競売の大きな違いは、「債務者の意思で売却できる」ということです。
この他にも、任意売却は競売に比べ、多くのメリットがあります。 |
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任意売却 |
競売 |
売却価格 |
市場価格と同等又は近い金額 |
市場価格の6~7割程度 |
返済金額 |
多い |
少ない |
プライバシーの配慮 |
事情を知られずに売却可能 |
事情を知られる可能性あり |
退去時期 |
相談可能 |
強制執行もあり得る |
滞納金・経費の控除 |
あり |
なし |
現金が残る可能性 |
あり |
なし |
引越代 |
捻出可能 |
捻出不可 |
残債務の交渉 |
できる |
できない |
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通常の不動産売買と変わらないため、一般市場価格と同等又は近い価格での売却
が可能であり、債権者へより多くの返済が出来ます。
任意売却でも競売でも、売却後に残った残債務を支払う義務はありますので、少
しでも高く売却できた方が、それ以降の支払いの面でも有利になることは言うま
でもありません。
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競売の基準となる価格は、裁判所によって決められ、競売という性質上、市場価
格よりもかなり低く設定されます。また、実際に入札される価格も、買い手側に
とって不安要素が大きいことや、競売専門会社が物件の仕入れとして入札するこ
と等から、結果的に市場価格の6~7割程度で落札されることが多く、せっかく不
動産を処分したにも関わらず、一般的な売却に比べ、残債務が多く残ってしまう
ケースがほとんどです。 |
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通常の不動産売買と変わらないため、近隣に事情を知られずに売却することが可
能です。単に「お引越しをされた」としか思われません。
また、退去時期についても、買主とのお打ち合わせの上で、ある程度の調整が可
能です。
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競売になると、インターネットや裁判所等で情報が公開され、室内・室外の写真
や様々な情報が人目にさらされます。また、入札を予定している人々が、調査や
情報収集のため、現地に来たり、近隣に聞き込みをしたりするため、ご近所にも
知れ渡ってしまいます。
また、落札後は、落札者が裁判所に代金を納付した時点で、権利が落札者に移転
しますので、それ以降は、いわば不法占拠になり、落札者の都合で退去を迫られ
場合によっては、裁判所による強制執行もあり得ます。
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不動産売却に伴う諸経費や滞納金は、売却代金から配当されるため、手持ちのお
金を持ち出す必要はありません。
*配当で認められる項目の例
・抵当権等の抹消費用
・解体工事費用等の買主へ引渡すために必要な工事費用
・差押られている税金の滞納分
・管理費等の滞納分(マンションの場合)
・仲介手数料
・引越代
※手続きのために必要な書類(印鑑証明書・住民票など、ご本人しか取得できないもの)の
取得費用などは、ご負担いただきます。 |
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競売の売却代金は、全て債権者への返済に充てられるため、諸経費等の控除はあ
りません。 |
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債権者との交渉により、引越代を捻出することが出来る場合があり、場合によっ
ては手元に現金が残る可能性もあります。
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競売の売却代金は、全て債権者への返済に充てられるため、引越代を捻出しても
らえることはありません。
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売却により抵当権は抹消されるため、残債務は無担保の債権となり、強制力が無
くなります。債権者としても、債務者に資力が無いことは承知であり、無いとこ
ろからは取れません。そのため、債務者の収入状況や生活状況を考慮の上で、生
活に支障のない返済額を認めてくれる可能性が高いです。
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任意売却と同様に、残債務は無担保の債権となりますが、競売ではそれまで債権
者と一切交渉をしていないため、いざ売却後の返済について債権者に相談しても
任意売却と比べて印象が悪く、ほとんどの場合、債権者に柔軟に対応してもらう
ことは困難です。
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