相続登記義務化

令和6年4月1日(月)

 これまで任意であった不動産の相続登記。
 しかし、近年は登記名義人が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記事項証明書を見ても登記名義人が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっています。
 そういった背景から、2021年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が本日から義務化されました。
 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。正当な理由なく相続登記を行わない場合には、過料が課される可能性があります。
 また、相続登記が未了の内に、二次相続が発生してしまった場合、権利関係が更に煩雑となり時間と費用が余計にかかってしまいます。
 弊社では、グループ会社「東海法務事務所」にて相続登記手続きが可能です。
 一度お気軽にご相談ください。