不動産業者の仲介にて不動産を売却・購入する場合、売買価格に応じた「仲介手数料」を支払う必要があります。
この仲介手数料は、国土交通省が定めた「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)によって上限の額が決まっています。
売買価格 | 仲介手数料計算式(上限) |
200万円以下 | (売買価格×5%)+消費税 |
200万円超~400万円以下 | (売買価格×4%+2万円)+消費税 |
400万円超 | (売買価格×3%+6万円)+消費税 |
仲介手数料を定めた「昭和45年建設省告示第1552号」は、平成29年12月8日に改正され、平成30年1月1日以降、「売買価格が400万円以下の場合には、上記計算式に関わらず18万円(税別)を上限に受け取ることができる(※但し売主様からのみ)」ことに改正されました。
さらに今回、令和6年6月21日の改正により、令和6年7月1日より、「売買価格が800万円以下の場合、上記計算式に関わらず、30万円(税別)を上限に受け取ることができる(※売主様・買主様双方から)」ことに改正されました。
従来であれば、売買価格が400万円以下の不動産のみが対象だった特例措置が拡充され、対象となる売買価格が800万円まで引き上げられたことになります。近年の空き家問題等の背景から、空き家・空き地の流通促進を目的とした国土交通省の取り組みによるものです。
800万円を超える売買価格の仲介手数料は従来通りですが、800万円以下の不動産取引時においては、令和6年7月1日以降、売主様・買主様ともに仲介手数料が30万円(税別)となります。
ご理解・ご了承のほどよろしくお願いいたします。