※ 不動産の購入の際は、諸経費がかかります。
 ここで紹介している諸経費は、あくまでも一般的な内容であり、実際は購入する不動産・金融機関からの借入れの有無等によって
 異なります。
 お取引の際は、弊社担当者が必要経費をお知らせさせていただきます。




 仲介手数料  売買が成立した場合に弊社がいただく報酬です。
 
(不動産業者が売主の場合はかかりません)
 仲介手数料は、「国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項」
 により、以下を上限として定められています。
売買価格 仲介手数料
 200万円以下  (売買価格×5%)+ 消費税
 200万円超~400万円以下  (売買価格×4%+2万円)+ 消費税
 400万円超  (売買価格×3%+6万円)+ 消費税
 例)売買価格1,200万円の場合の仲介手数料
   (1,200万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 462,000円

 ※なお、近年の空き家問題等の背景から、空き家等の流通促進のため令和6年7月
  1日に法改正がありました。
  法改正により、「低廉な空家等の媒介特例」の報酬額(仲介手数料)が
  見直され売買価格が800万円以下の不動産取引については、上記に関
  わらず、【30万円+消費税=33万円】が仲介手数料の上限となりま
  したのでご注意ください。
 契約印紙代  売買契約書に貼付する収入印紙代金です。
 売買価格によって税額が異なります。
 売買契約書を2通作成し、売主・買主双方が原本を保有する場合には、2通分の
 印紙が必要になりますが、売買契約書を1通作成(この場合、売主が写し・買主
 が原本を保有するのが一般的)する場合には、1通分の印紙を売主・買主が折半
 で負担することになるため、節税になります。
売買価格 印紙税額
 500万円超~1,000万円以下  5,000円
 1,000万円超~5,000万円以下  10,000円
 5,000万円超~1億円以下  30,000円
 所有権
 移転登記費用
 不動産を購入したら、土地・建物の所有権移転登記(名義変更)の手続きをし
 なければなりません。住宅ローンを利用する場合には、抵当権設定登記も必要
 です。
 登記手続きは通常、司法書士に依頼します。
 登記費用は、「法務局に納める登録免許税」と「司法書士の報酬」を合計した
 金額になります。
 司法書士の報酬は、依頼する司法書士によって異なりますので、ここでは登録
 免許税の算出方法のみご紹介します。
 【登録免許税計算式】
 税額 = 固定資産税評価額 × 税率(下記参照)
 ※ 固定資産税評価額とは
   各市町村に備付けの固定資産課税台帳に記載された、土地・建物の評価額の
   こと。


土 地 建 物
軽減税率適用なし 軽減税率適用あり
所有権移転登記 1.5% ※1 2% 0.3% ※2
抵当権設定登記 0.4% ※3 0.4% 0.1% ※2

 ※1 令和9年3月31日までに登記を受ける場合の軽減税率です(原則は2%)
 ※2 一定の要件を満たした建物には、軽減税率が適用されます。
    *要件…自分が住むための建物・床面積50㎡以上・築20年以内(鉄骨造や
     鉄筋コンクリート造等は25年以内)・取得後1年以内に登記をする等。

    なお、この軽減税率は建物のみに適用され、土地には適用がありません。
 ※3 軽減税率の適用がある建物と、その敷地に同時に設定登記をする場合には
    土地にも軽減税率(0.1%)が適用されます。

  <計算例>
建物軽減税率適用なし 建物軽減税率適用あり
 築30年の木造中古住宅
 土地評価額:1,500万円
 建物評価額:1,000万円
 住宅ローン借入金額:2,500万円
 築20年の木造中古住宅
 土地評価額:1,500万円
 建物評価額:1,000万円
 住宅ローン借入金額:2,500万円
 [所有権移転登記]
 土地:1,500万円×1.5%=225,000円
 建物:1,000万円×
2%=200,000円
 [抵当権設定登記]
 2,500万円×
0.4%=100,000円
 [所有権移転登記]
 土地:1,500万円×1.5%=225,000円
 建物:1,000万円×
0.3%=30,000円
 [抵当権設定登記]
 2,500万円×
0.1%=25,000円
 [登記費用合計]
 525,000円+司法書士報酬
 [登記費用合計]
 280,000円+司法書士報酬
 各種精算金  ◎固定資産税・都市計画税
  その年の固定資産税・都市計画税は、売主様との間で日割精算を行います。
  静岡県は起算日が4月1日のため、「4月1日~翌年の3月31日」で1年分と計
  算します。日割精算の基準日は決済日(物件引渡日)です。
   例)決済日:令和6年11月8日
     売主負担分:令和6年4月1日~令和6年11月7日(221日分)
     買主負担分:令和6年11月8日~令和7年3月31日(145日分)
  翌年分からは、買主様に直接納付書が届きます。

 
◎管理費・修繕積立金等(マンションの場合)
  その月の管理費等は、上記同様、決済日を基準に売主様との間で日割精算し
  ます。翌月分からは、買主様に直接ご請求がいきます。
 その他  ◎火災保険料
  現金で購入される場合には、火災保険の加入は任意ですが、住宅ローンを利
  用される場合、ほとんどの金融機関から加入を求められます(地震保険・家
  財保険は任意)。
  保険料は、建物の評価や補償内容、契約年数等によって異なります。
  弊社は保険代理店です。ご相談・お見積り等、お気軽にお申し付けください。

 
◎住宅ローンにかかる費用(保証料や事務手数料等)
  住宅ローンを利用する場合にかかる費用です。金融機関やローン内容により
  異なりますので、詳しくは各金融機関にお問い合わせください。