※ 不動産の購入の際は、諸経費がかかります。
ここで紹介している諸経費は、あくまでも一般的な内容であり、実際は購入する不動産・金融機関からの借入れの有無等によって
異なります。
お取引の際は、弊社担当者が必要経費をお知らせさせていただきます。
仲介手数料 | 売買が成立した場合に弊社がいただく報酬です。 (不動産業者が売主の場合はかかりません) 仲介手数料は、「国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項」 により、以下を上限として定められています。
(1,200万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 462,000円 ※なお、近年の空き家問題等の背景から、空き家等の流通促進のため令和6年7月 1日に法改正がありました。 法改正により、「低廉な空家等の媒介特例」の報酬額(仲介手数料)が 見直され売買価格が800万円以下の不動産取引については、上記に関 わらず、【30万円+消費税=33万円】が仲介手数料の上限となりま したのでご注意ください。 |
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契約印紙代 | 売買契約書に貼付する収入印紙代金です。 売買価格によって税額が異なります。 売買契約書を2通作成し、売主・買主双方が原本を保有する場合には、2通分の 印紙が必要になりますが、売買契約書を1通作成(この場合、売主が写し・買主 が原本を保有するのが一般的)する場合には、1通分の印紙を売主・買主が折半 で負担することになるため、節税になります。
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所有権 移転登記費用 |
不動産を購入したら、土地・建物の所有権移転登記(名義変更)の手続きをし なければなりません。住宅ローンを利用する場合には、抵当権設定登記も必要 です。 登記手続きは通常、司法書士に依頼します。 登記費用は、「法務局に納める登録免許税」と「司法書士の報酬」を合計した 金額になります。 司法書士の報酬は、依頼する司法書士によって異なりますので、ここでは登録 免許税の算出方法のみご紹介します。
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各種精算金 | ◎固定資産税・都市計画税 その年の固定資産税・都市計画税は、売主様との間で日割精算を行います。 静岡県は起算日が4月1日のため、「4月1日~翌年の3月31日」で1年分と計 算します。日割精算の基準日は決済日(物件引渡日)です。
◎管理費・修繕積立金等(マンションの場合) その月の管理費等は、上記同様、決済日を基準に売主様との間で日割精算し ます。翌月分からは、買主様に直接ご請求がいきます。 |
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その他 | ◎火災保険料 現金で購入される場合には、火災保険の加入は任意ですが、住宅ローンを利 用される場合、ほとんどの金融機関から加入を求められます(地震保険・家 財保険は任意)。 保険料は、建物の評価や補償内容、契約年数等によって異なります。 弊社は保険代理店です。ご相談・お見積り等、お気軽にお申し付けください。 ◎住宅ローンにかかる費用(保証料や事務手数料等) 住宅ローンを利用する場合にかかる費用です。金融機関やローン内容により 異なりますので、詳しくは各金融機関にお問い合わせください。 |