不動産の購入には、売買代金とは別に諸経費や税金がかかります。
 売却金額=手取金額ではありません。
 売却金額から諸経費・税金を差し引いた残額が、最終的な手取り金額になります。
 ※ここで紹介している諸経費・税金は、あくまでも一般的な内容であり、実際は購入する不動産によって異なります。
  実際の取引の際は、弊社担当者が必要経費を事前にお知らせ致します。
  税金については、計算方法や控除制度の説明など、一般的な内容についてはお答えすることが可能ですが、詳細は、
  管轄の税務署にお尋ねください。






 仲介手数料  売買が成立した場合に弊社がいただく報酬です。
 
(不動産業者が売主の場合はかかりません)
 仲介手数料は、「国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項」
 により、以下を上限として定められています。
売買価格 仲介手数料
 200万円以下  (売買価格×5%)+ 消費税
 200万円超~400万円以下  (売買価格×4%+2万円)+ 消費税
 400万円超  (売買価格×3%+6万円)+ 消費税
 例)売買価格1,200万円の場合の仲介手数料
   (1,200万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 462,000円
 契約印紙代  売買契約書に貼付する収入印紙代金です。
 売買価格によって税額が異なります。
 売買契約書を2通作成し、売主・買主双方が原本を保有する場合には、2通分の
 印紙が必要になりますが、売買契約書を1通作成(この場合、売主が写し・買主
 が原本を保有するのが一般的)する場合には、1通分の印紙を売主・買主が折半
 で負担することになるため、節税になります。
売買価格 印紙税額
 500万円超~1,000万円以下  5,000円
 1,000万円超~5,000万円以下  10,000円
 5,000万円超~1億円以下  30,000円
 所有権
 移転登記費用
 不動産を購入したら、土地・建物の所有権移転登記(名義変更)の手続きをし
 なければなりません。住宅ローンを利用する場合には、抵当権設定登記も必要
 です。
 登記手続きは通常、司法書士に依頼します。
 登記費用は、「法務局に納める登録免許税」と「司法書士の報酬」を合計した
 金額になります。
 司法書士の報酬は、依頼する司法書士によって異なりますので、ここでは登録
 免許税の算出方法のみご紹介します。
 【登録免許税計算式】
 税額 = 固定資産税評価額 × 税率(下記参照)
 ※ 固定資産税評価額とは
   各市町村に備付けの固定資産課税台帳に記載された、土地・建物の評価額の
   こと。


土 地 建 物
軽減税率適用なし 軽減税率適用あり
所有権移転登記 1.5% ※1 2% 0.3% ※2
抵当権設定登記 0.4% ※3 0.4% 0.1% ※2

 ※1 令和3年3月31日までに登記を受ける場合の軽減税率です(原則は2%)
 ※2 一定の要件を満たした建物には、軽減税率が適用されます。
    *要件…自分が住むための建物・床面積50㎡以上・築20年以内(鉄骨造や
     鉄筋コンクリート造等は25年以内)・取得後1年以内に登記をする等。

    なお、この軽減税率は建物のみに適用され、土地には適用がありません。
 ※3 軽減税率の適用がある建物と、その敷地に同時に設定登記をする場合には
    土地にも軽減税率(0.1%)が適用されます。

  <計算例>
建物軽減税率適用なし 建物軽減税率適用あり
 築30年の木造中古住宅
 土地評価額:1,500万円
 建物評価額:1,000万円
 住宅ローン借入金額:2,500万円
 築20年の木造中古住宅
 土地評価額:1,500万円
 建物評価額:1,000万円
 住宅ローン借入金額:2,500万円
 [所有権移転登記]
 土地:1,500万円×1.5%=225,000円
 建物:1,000万円×
2%=200,000円
 [抵当権設定登記]
 2,500万円×
0.4%=100,000円
 [所有権移転登記]
 土地:1,500万円×1.5%=225,000円
 建物:1,000万円×
0.3%=30,000円
 [抵当権設定登記]
 2,500万円×
0.1%=25,000円
 [登記費用合計]
 525,000円+司法書士報酬
 [登記費用合計]
 280,000円+司法書士報酬
 各種精算金  ◎固定資産税・都市計画税
  その年の固定資産税・都市計画税は、売主様との間で日割精算を行います。
  静岡県は起算日が4月1日のため、「4月1日~翌年の3月31日」で1年分と計
  算します。日割精算の基準日は決済日(物件引渡日)です。
   例)決済日:令和2年11月8日
     売主負担分:令和2年4月1日~令和2年11月7日(221日分)
     買主負担分:令和2年11月8日~令和3年3月31日(145日分)
  翌年分からは、買主様に直接納付書が届きます。

 
◎管理費・修繕積立金等(マンションの場合)
  その月の管理費等は、上記同様、決済日を基準に売主様との間で日割精算し
  ます。翌月分からは、買主様に直接ご請求がいきます。
 その他  ◎火災保険料
  現金で購入される場合には、火災保険の加入は任意ですが、住宅ローンを利
  用される場合、ほとんどの金融機関から加入を求められます(地震保険・家
  財保険は任意)。
  保険料は、建物の評価や補償内容、契約年数等によって異なります。
  弊社は保険代理店です。ご相談・お見積り等、お気軽にお申し付けください。

 
◎住宅ローンにかかる費用(保証料や事務手数料等)
  住宅ローンを利用する場合にかかる費用です。金融機関やローン内容により
  異なりますので、詳しくは各金融機関にお問い合わせください。








 不動産を取得すると「不動産取得税」という税金が都道府県から課税されます(地方税)。
 売買の他、贈与・交換・新築等での取得にも課税されますが、相続の場合には課税されません。
 取得後、4ヶ月~6ヶ月程度で納付書が届きます。


 【不動産取得税計算式】
 
税額 = 固定資産税評価額 × 税率 
 ※ 固定資産税評価額とは
   各市町村に備付けの固定資産課税台帳に記載された、土地・建物の評価額のこと。


原則税率は4%ですが、令和3年3月31日までに取得した場合 下記のように軽減されます。
土 地  宅地評価土地   固定資産税評価額 × 1/2 × 3%
 宅地評価土地以外  固定資産税評価額 × 3%
建 物  住宅  固定資産税評価額 × 3%
 住宅以外  固定資産税評価額 × 4%
 ※ 宅地評価土地とは
   地目が宅地であるものの他、宅地以外の土地で、課税標準となる価格が「その土地と状況が類似
   する他の宅地の価格」に比準して決定された土地も含む(市街化区域農地や宅地介在山林など)。


住宅用敷地や住宅については、別途、下記のような軽減措置が講じられています。
 <新築住宅の土地についての軽減>
 要件  上記新築住宅の要件を満たした住宅に供する土地であり、
 下記のいずれかに該当するもの

 1) 土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅
   が新築された場合
   ※住宅を新築するのは、土地取得者本人に限らず、土地
    取得者から当該土地を取得した者でも構いません。

 2) 新築でまだ人の居住用に使われたことのない住宅とその
   敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合

 3) 住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土
   地を取得する場合
 軽減額  下記のいずれか大きい方の金額
 1) 45,000円(150万円 × 3%)
 2) 土地1㎡あたりの評価額 × 1/2 × 住宅の面積の2倍
   (200㎡が限度)× 3%
 軽減額の控除方法  (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)- 上記の該当する金額


 <新築住宅についての軽減>
 要件  床面積が50㎡以上240㎡以下であること
 ※ 戸建て以外の貸家住宅の場合40㎡以上
 築後経過年数  -----
 軽減額  1,200万円
 ※ 令和3年3月31日までの間に取得された認定長期優良
   住宅について、認定を受けて建てられたことを証する
   書類を添付して申告した場合、1,300万円を控除。
 軽減額の控除方法  (固定資産税評価額 - 控除額)× 3%





 中古住宅の土地についての軽減>
 要件  上記中古住宅の要件を満たした住宅に供する土地であり、
 下記のいずれかに該当するもの

 1) 土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある
   自分の居住用の中古住宅を取得した場合 


 2) 自分の居住用の中古住宅の取得後1年以内に、その中古
   住宅の敷地となっている土地を取得した場合 


 ※ 上記「新築住宅の土地についての軽減要件(2)」の新築
   住宅で、その新築後1年を超えているものを含む。


 なお、住宅に係る軽減措置は、田園型・郊外型住宅などの、
 2戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典
 型的な別荘用の住宅には適用されません。
 軽減額  下記のいずれか大きい方の金額
 1) 45,000円(150万円 × 3%)
 2) 土地1㎡あたりの評価額 × 1/2 × 住宅の面積の2倍
   (200㎡が限度)× 3%
 軽減額の控除方法  (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)- 上記の該当する金額


 <中古住宅についての軽減>
 要件  床面積が50㎡以上240㎡以下であること
 自分の居住用として使う建物であること
 築後経過年数  下記のいずれかに該当するもの
 1) 昭和57年1月1日以降に新築された建物であること
 2) 築年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証
   明されたもの
   又は、既存住宅瑕疵担保責任保険に加入しているもの
 軽減額  新築された日によって異なります
 ※軽減額は、都道府県によって異なる場合があります。

 1) 昭和50年12月31日以前
   … 新築当時の軽減額

 2) 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日まで
   … 350万円

 3) 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日まで
   … 420万円

 4) 昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで
   … 450万円

 5) 平成元年4月1日~平成9年3月31日まで
   … 1,000万円

 6) 平成9年4月1日以降
   … 1,200万円
 軽減額の控除方法  (固定資産税評価額 - 控除額)× 3%



    <計算例>
     平成8年築の中古住宅を2,500万円で購入
     土地評価額:1,500万円  土地面積:160㎡
     建物評価額:1,000万円  建物面積:110㎡
土 地
  評価額     税率       税額
 1,500万円 × 1/2 × 3% = 225,000円
  軽減額
  1) … 45,000円
  2) … (1,500万円 ÷ 160㎡) × 1/2 × 200㎡ × 3% = 281,250円
  ※ 1より2の方が大きいため、2を適用
  税額      軽減額     控除後の税額
 225,000円 - 281,250円 = -56,250円(0円)
建 物
  評価額     軽減額  税率  控除後の税額
 (1,000万円 - 1,000万円) × 3% = 0円
不動産取得税  計0円













   ホーム
 ------------------
 <不動産の売却をお考えの方>
  初めての方へ
  仲介について
  買取について
 ------------------
 <売却お役立ち情報>
  売却にかかる諸経費・税金
  売却の際の必要書類
  売却の流れ
  仲介・買取メリットデメリット
  よくある質問

   売却相談
 ------------------
   仲介査定依頼
 ------------------
   買取査定依頼
 ------------------
 <ローン返済・滞納にお悩みの方>
   ローン返済・滞納にお悩みの方
   任意売却とは
   任意売却と競売の違い
   任意売却の費用について
   任意売却の流れ
   あなたの現状は?
   弊社の強み
   よくある質問

  売買物件一覧
 ------------------
 <購入お役立ち情報>
  購入にかかる諸経費・税金
  購入の流れ
  よくある質問
 ------------------
  競売物件入札代行
 ------------------
  リフォーム施工事例
 ------------------
  今週のチラシ
 ------------------
  売却・買取実績

 <各種お問い合わせ>
  FAXでのお問い合わせ
  メールでのお問い合わせ
 ------------------
  市役所放映動画
 ------------------
  個人情報の取扱い
 ------------------
 <各種リンク>
  株式会社東海
  田村司法書士事務所
  村田会計事務所
  981.jp(競売物件検索)
  日本不動産仲裁機構(ADR)
  athome
  スマイミー静岡
  不動産広場


 

 〒410-0312 静岡県沼津市原118番地
 受付:8:00~17:30(左記時間外も対応可能な場合あり)
 定休:日・祝(対応可能な場合あり)
 電話番号:055-968-6336
 FAX番号:055-968-6337
 E-mail:tokai-fudousan@ca.thn.ne.jp

Copyright (C) tokaifudousan All rights reserved.
売却相談 査定依頼 査定価格提示 価格決定 打ち合わせ 売買契約締結 引渡し準備 残金決済 引渡し 売却相談 査定依頼 査定価格提示 価格決定 打ち合わせ 媒介契約締結 販売活動 契約条件等交渉 売買契約締結 引渡し準備 残金決済 引渡し お問い合わせ(FAX)ページへ お問い合わせ(メール)ページへ 各種お問い合わせフォームへ 大きな地図で確認する 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 不動産の売却ページへ 土地一覧ページへ 中古マンション一覧ページへ 中古一戸建て一覧ページへ 収益物件一覧ページへ 不動産購入ページへ 売却ページへ 不動産査定フォームへ 詳細ページへ 詳細ページへ 売買物件検索ページへ 土地一覧へ 中古住宅一覧へ 中古マンション一覧へ 収益物件一覧へ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ スタッフブログへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 賃貸物件一覧 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 沼津市大岡物件詳細ページへ 伊豆の国市南江間物件詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ アットホームサイトへ 宅建協会サイトへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ HowTo不動産の購入ページへ HowTo不動産の売却ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ 詳細ページへ