


































 |

不動産の購入には、売買代金とは別に諸経費や税金がかかります。
売却金額=手取金額ではありません。
売却金額から諸経費・税金を差し引いた残額が、最終的な手取り金額になります。 |
※ここで紹介している諸経費・税金は、あくまでも一般的な内容であり、実際は購入する不動産によって異なります。
実際の取引の際は、弊社担当者が必要経費を事前にお知らせ致します。
税金については、計算方法や控除制度の説明など、一般的な内容についてはお答えすることが可能ですが、詳細は、
管轄の税務署にお尋ねください。 |
 |
 |

仲介手数料 |
売買が成立した場合に弊社がいただく報酬です。
(不動産業者が売主の場合はかかりません)
仲介手数料は、「国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項」
により、以下を上限として定められています。
売買価格 |
仲介手数料 |
200万円以下 |
(売買価格×5%)+ 消費税 |
200万円超~400万円以下 |
(売買価格×4%+2万円)+ 消費税 |
400万円超 |
(売買価格×3%+6万円)+ 消費税 |
|
例)売買価格1,200万円の場合の仲介手数料
(1,200万円 × 3% + 6万円)× 1.1 = 462,000円
|
契約印紙代 |
売買契約書に貼付する収入印紙代金です。
売買価格によって税額が異なります。
売買契約書を2通作成し、売主・買主双方が原本を保有する場合には、2通分の
印紙が必要になりますが、売買契約書を1通作成(この場合、売主が写し・買主
が原本を保有するのが一般的)する場合には、1通分の印紙を売主・買主が折半
で負担することになるため、節税になります。
売買価格 |
印紙税額 |
500万円超~1,000万円以下 |
5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 |
10,000円 |
5,000万円超~1億円以下 |
30,000円 |
|
|
所有権
移転登記費用 |
不動産を購入したら、土地・建物の所有権移転登記(名義変更)の手続きをし
なければなりません。住宅ローンを利用する場合には、抵当権設定登記も必要
です。
登記手続きは通常、司法書士に依頼します。
登記費用は、「法務局に納める登録免許税」と「司法書士の報酬」を合計した
金額になります。
司法書士の報酬は、依頼する司法書士によって異なりますので、ここでは登録
免許税の算出方法のみご紹介します。
【登録免許税計算式】
税額 = 固定資産税評価額 × 税率(下記参照) |
※ 固定資産税評価額とは
各市町村に備付けの固定資産課税台帳に記載された、土地・建物の評価額の
こと。 |
|
土 地 |
建 物 |
軽減税率適用なし |
軽減税率適用あり |
所有権移転登記 |
1.5% ※1 |
2% |
0.3% ※2 |
抵当権設定登記 |
0.4% ※3 |
0.4% |
0.1% ※2 |
※1 令和3年3月31日までに登記を受ける場合の軽減税率です(原則は2%)
※2 一定の要件を満たした建物には、軽減税率が適用されます。
*要件…自分が住むための建物・床面積50㎡以上・築20年以内(鉄骨造や
鉄筋コンクリート造等は25年以内)・取得後1年以内に登記をする等。
なお、この軽減税率は建物のみに適用され、土地には適用がありません。
※3 軽減税率の適用がある建物と、その敷地に同時に設定登記をする場合には
土地にも軽減税率(0.1%)が適用されます。 |
|
建物軽減税率適用なし |
建物軽減税率適用あり |
築30年の木造中古住宅
土地評価額:1,500万円
建物評価額:1,000万円
住宅ローン借入金額:2,500万円 |
築20年の木造中古住宅
土地評価額:1,500万円
建物評価額:1,000万円
住宅ローン借入金額:2,500万円 |
[所有権移転登記]
土地:1,500万円×1.5%=225,000円
建物:1,000万円×2%=200,000円
[抵当権設定登記]
2,500万円×0.4%=100,000円 |
[所有権移転登記]
土地:1,500万円×1.5%=225,000円
建物:1,000万円×0.3%=30,000円
[抵当権設定登記]
2,500万円×0.1%=25,000円 |
[登記費用合計]
525,000円+司法書士報酬 |
[登記費用合計]
280,000円+司法書士報酬 |
|
|
各種精算金 |
◎固定資産税・都市計画税
その年の固定資産税・都市計画税は、売主様との間で日割精算を行います。
静岡県は起算日が4月1日のため、「4月1日~翌年の3月31日」で1年分と計
算します。日割精算の基準日は決済日(物件引渡日)です。
例)決済日:令和2年11月8日
売主負担分:令和2年4月1日~令和2年11月7日(221日分)
買主負担分:令和2年11月8日~令和3年3月31日(145日分) |
翌年分からは、買主様に直接納付書が届きます。
◎管理費・修繕積立金等(マンションの場合)
その月の管理費等は、上記同様、決済日を基準に売主様との間で日割精算し
ます。翌月分からは、買主様に直接ご請求がいきます。 |
その他 |
◎火災保険料
現金で購入される場合には、火災保険の加入は任意ですが、住宅ローンを利
用される場合、ほとんどの金融機関から加入を求められます(地震保険・家
財保険は任意)。
保険料は、建物の評価や補償内容、契約年数等によって異なります。
弊社は保険代理店です。ご相談・お見積り等、お気軽にお申し付けください。
◎住宅ローンにかかる費用(保証料や事務手数料等)
住宅ローンを利用する場合にかかる費用です。金融機関やローン内容により
異なりますので、詳しくは各金融機関にお問い合わせください。 |
 |

不動産を取得すると「不動産取得税」という税金が都道府県から課税されます(地方税)。
売買の他、贈与・交換・新築等での取得にも課税されますが、相続の場合には課税されません。
取得後、4ヶ月~6ヶ月程度で納付書が届きます。 |
【不動産取得税計算式】
税額 = 固定資産税評価額 × 税率 |
※ 固定資産税評価額とは
各市町村に備付けの固定資産課税台帳に記載された、土地・建物の評価額のこと。 |
原則税率は4%ですが、令和3年3月31日までに取得した場合 下記のように軽減されます。 |
土 地 |
宅地評価土地 ※ |
固定資産税評価額 × 1/2 × 3% |
宅地評価土地以外 |
固定資産税評価額 × 3% |
建 物 |
住宅 |
固定資産税評価額 × 3% |
住宅以外 |
固定資産税評価額 × 4% |
※ 宅地評価土地とは
地目が宅地であるものの他、宅地以外の土地で、課税標準となる価格が「その土地と状況が類似
する他の宅地の価格」に比準して決定された土地も含む(市街化区域農地や宅地介在山林など)。 |
住宅用敷地や住宅については、別途、下記のような軽減措置が講じられています。 |
要件 |
上記新築住宅の要件を満たした住宅に供する土地であり、
下記のいずれかに該当するもの
1) 土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に住宅
が新築された場合
※住宅を新築するのは、土地取得者本人に限らず、土地
取得者から当該土地を取得した者でも構いません。
2) 新築でまだ人の居住用に使われたことのない住宅とその
敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合
3) 住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土
地を取得する場合 |
軽減額 |
下記のいずれか大きい方の金額
1) 45,000円(150万円 × 3%)
2) 土地1㎡あたりの評価額 × 1/2 × 住宅の面積の2倍
(200㎡が限度)× 3% |
軽減額の控除方法 |
(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)- 上記の該当する金額 |
要件 |
床面積が50㎡以上240㎡以下であること
※ 戸建て以外の貸家住宅の場合40㎡以上 |
築後経過年数 |
----- |
軽減額 |
1,200万円
※ 令和3年3月31日までの間に取得された認定長期優良
住宅について、認定を受けて建てられたことを証する
書類を添付して申告した場合、1,300万円を控除。 |
軽減額の控除方法 |
(固定資産税評価額 - 控除額)× 3% |

要件 |
上記中古住宅の要件を満たした住宅に供する土地であり、
下記のいずれかに該当するもの
1) 土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある
自分の居住用の中古住宅を取得した場合 ※
2) 自分の居住用の中古住宅の取得後1年以内に、その中古
住宅の敷地となっている土地を取得した場合 ※
※ 上記「新築住宅の土地についての軽減要件(2)」の新築
住宅で、その新築後1年を超えているものを含む。
なお、住宅に係る軽減措置は、田園型・郊外型住宅などの、
2戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典
型的な別荘用の住宅には適用されません。 |
軽減額 |
下記のいずれか大きい方の金額
1) 45,000円(150万円 × 3%)
2) 土地1㎡あたりの評価額 × 1/2 × 住宅の面積の2倍
(200㎡が限度)× 3% |
軽減額の控除方法 |
(固定資産税評価額 × 1/2 × 3%)- 上記の該当する金額 |
要件 |
床面積が50㎡以上240㎡以下であること
自分の居住用として使う建物であること |
築後経過年数 |
下記のいずれかに該当するもの
1) 昭和57年1月1日以降に新築された建物であること
2) 築年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証
明されたもの
又は、既存住宅瑕疵担保責任保険に加入しているもの |
軽減額 |
新築された日によって異なります
※軽減額は、都道府県によって異なる場合があります。
1) 昭和50年12月31日以前
… 新築当時の軽減額
2) 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日まで
… 350万円
3) 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日まで
… 420万円
4) 昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで
… 450万円
5) 平成元年4月1日~平成9年3月31日まで
… 1,000万円
6) 平成9年4月1日以降
… 1,200万円 |
軽減額の控除方法 |
(固定資産税評価額 - 控除額)× 3% |
<計算例>
平成8年築の中古住宅を2,500万円で購入
土地評価額:1,500万円 土地面積:160㎡
建物評価額:1,000万円 建物面積:110㎡ |
土 地 |
1,500万円 × 1/2 × 3% = 225,000円 |
1) … 45,000円
2) … (1,500万円 ÷ 160㎡) × 1/2 × 200㎡ × 3% = 281,250円
※ 1より2の方が大きいため、2を適用 |
225,000円 - 281,250円 = -56,250円(0円) |
|
建 物 |
(1,000万円 - 1,000万円) × 3% = 0円 |
|
不動産取得税 |
計0円 |
|
|

 |