年の途中で土地、家屋の売買があった場合
私は、令和7年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和8年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。
令和8年度の固定資産税は誰に課税されますか?
令和8年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっています。
なお、このような場合は、実際の税金の支払い方法について、売り主と買い主との間で契約書等で取り決めることが多く行われています。
年の始めに家屋を取り壊した場合
私は、令和8年1月20日に家屋を取り壊しましたが、令和8年度の固定資産税が課税されています。どうしてですか?
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、当該年度分について課税されます。
したがって、令和8年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和8年度の固定資産税の課税対象となります。
固定資産税が昨年に比べ高くなったのですが(1)
私は、令和7年10月に住宅を取り壊しましたが、令和8年度から土地の税額が高くなっています。どうしてですか?
土地の上に、一定要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準の特例(※1)が適用され税額が軽減されます。
しかし、住宅を取り壊したり、住宅としての用途を変更したりすると(店舗として使用する等)、この特例の適用対象から外れることとなるため、税額が高くなったものです。
※1 住宅用地に対する課税標準の特例措置
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。(ただし、家屋の床面積の10倍までになります。)
(1)小規模住宅用地
200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)
固定資産税の課税標準額⇒評価額の1/6 都市計画税の課税標準額⇒評価額の1/3
(2)一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)
たとえば、300㎡の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200㎡分が小規模住宅用地で、残りの100㎡分が一般住宅用地となります。
固定資産税の課税標準額⇒評価額の1/3 都市計画税の課税標準額⇒評価額の2/3
固定資産税が昨年に比べ高くなったのですが(2)
私は、令和4年9月に住宅を新築しましたが、令和8年度から税額が高くなっています。どうしてですか?
新築の住宅に対しては、一定要件を満たすとき、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、居住部分のうち1戸につき120㎡分までの固定資産税額が1/2に減額されます。(※2)
あなたの場合は、令和5・6・7年度分については税額が1/2に減額されていましたが、この減額適用期間が終了したことで、本来の税額に戻ったため、税額が高くなったものです。
※2 新築住宅に対する減額措置
○ 適用対象の要件
ア)専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のものに限られます。)
イ)床面積が40㎡以上240㎡以下
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
○ 減額対象床面積
住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、1戸につき120㎡分まで
○ 減額内容
上記の減額対象に相当する家屋の固定資産税額の1/2を減額
○ 減額期間
ア)一般の住宅(イ以外の住宅) … 新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
イ)3階以上の中高層耐火住宅等 … 新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
※ なお、新築住宅の減額を受けるには、申告書の提出が必要です。
次の住宅は、令和8年度分から減額適用期間の終了により1/2の減額措置の適用がなくなります。
○ 令和4年1月2日~令和5年1月1日までに新築された一般の住宅
○ 令和2年1月2日~令和3年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等